媒介契約まで
RISMで土地売却のお手伝いをする際の、現地査定のご依頼後〜媒介契約を結ぶまでの手順です。
緑色:お客様
橙色:RISM
1.RISM:現地に赴き、土地や建物の現況および周辺環境を確認します。
2.RISM:現地確認より売却価格の査定を作成、お客様に提出します。
3.お客様:売却査定価格を見て「売却するか、しないか」をご決断。
4.お客様:売却を決断したあと、RISMに売却の専任媒介※をご依頼ください。
5.RISM:専任媒介契約書を作成し、お客様と媒介契約を結びます。
※専任媒介について
媒介契約には、①一般媒介契約、②専任媒介契約、③専属専任媒介契約の3種類があり、売り主の媒介の依頼先や不動産業者の業務内容についてのルールが異なります。
媒介の依頼先のルール(売り主の権利制限)
①一般媒介契約:売主が複数の不動産会社に媒介を依頼することができる。(買い手を客付できた不動産会社の早い者勝ち)
②専任媒介契約:契約した不動産会社以外には売却依頼がでないが、売主が買い手を見つけることを制限していない。
③専属専任媒介契約:契約した不動産会社以外には売却依頼ができず、売主が買い手を見つけることも制限される。
業務内容のルール(不動産会社の義務)
①一般媒介契約:レインズという不動産業者間の情報共有システムへの物件情報の登録および売主への業務の進捗を報告する義務がない。
②専任媒介契約:レインズへの登録および2週間に1回以上の業務報告をする義務がある。また、契約期間が3ヶ月となる。
③専属専任媒介契約:レインズへの登録および1週間に1回以上の業務報告をする義務がある。また、契約期間が3ヶ月となる。
売り主のメリットとデメリット
以上の違いから、媒介契約の種類により次のようなメリットとデメリットが挙げられます。
①一般媒介契約:メリットは、複数の不動産会社が買い手を募集する。ただし、レインズへの登録が義務ではないため、不動産業者間の情報共有による効果を期待できない。デメリットは、売り主が複数の不動産会社に依頼する必要があるため労力が必要である。また、不動産会社側としては他社との競合により労力が報われない可能性があるため、専任媒介契約と比較して業務の優先順位を下げる傾向がある。
②専任媒介契約:メリットは、不動産会社がしっかりと売却のサポートをする。デメリットは、成果がなくても3ヶ月間は不動産会社を変えることはできない。
③専属専任媒介契約:メリットは、不動産会社がしっかりと売却のサポートをする。デメリットは、もし売主が買い主を見つけても不動産会社に媒介手数料を支払わなくてはならない。また、成果がなくても3ヶ月間は不動産会社を変えることはできない。
この3種類の契約の中で、売り主と不動産会社との関係のバランスがよい専任媒介契約がポピュラーとなっています。
RISMでも、お客様へのヒアリングや現地確認など売却相談からしっかりとサポートさせていただくため、専任媒介での契約をお願いしております。