2018年の宅地建物取引業法(宅建業法)の改正により、中古住宅売買おいて既存住宅状況調査(インスペクション)の活用が促進されてます。
とはいえ、一般の方ばかりではなく不動産業界内でも知らない方が多いようです。
既存住宅状況調査(インスペクション)について、国土交通省のHPから引用して説明いたします。
既存住宅状況調査(インスペクション)は、既存住宅状況調査技術者が、既存住宅状況調査方法基準に基づき行う調査のことです。
関係者は建物売買の当事者および不動産会社と既存住宅状況調査技術者(建築士)です。
売り主または買い主が、既存住宅状況調査技術者に依頼します。依頼は任意であり、義務ではありません。
通常は、不動産会社が既存住宅状況調査技術者をあっせんします。
※買い主が依頼・実施する場合には売り主の許可が必要です。
既存住宅状況調査技術者の登録を受けた建築士が現地調査をします。
現地調査は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について目視や計測、非破壊検査を行います。
目に見えない部分については調査が及ばないため、建物に欠陥がないことを保証するものではありません。
既存(中古)住宅の売買にかかわる各手続において、宅建業者には次のことが義務付けられています。
(1) 媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること(あっせんを「無」とする場合には媒介契約書に理由の記載欄が必要)
(2) 買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明すること
(3) 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付すること
調査時間は規模によりますが、1時間から3時間程度
費用も規模により異なり、6万円程度〜
・調査結果を購入希望者に示すことで安心感を与えることができる。
・調査により明らかになった不具合を補修することにより、売却後のトラブルを回避できる。(内部までは調査しないため、完全に無くなるわけではではありません。)
・買い主が既存住宅の売買瑕疵保険に加入できるので、購入に際しての安心材料になる。
一級建築士として既存住宅状況調査技術者の登録があるので、既存住宅状況調査(インスペクション)ができます。
だだし、RISMが媒介契約をした建物については、第三者としての公正な立場ではないため正式な調査をお受けすることができません。
既存住宅状況調査の知識と経験をもって建物の現地査定にあたりますので、適正な売却価格の算定をすることができます。